第1章 総則

第1条(名称)

本会は、新潟大学医学部・歯学部ソフトテニス部OB/OG会(別称 「椿庭会」)と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、新潟大学医学部・歯学部ソフトテニス部の発展に資することを目的とし、この目的を達成するための活動を行うものとする。

第3条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するための下記の事業を行う。

  1. 本会会員及び現役部員の親睦を図るための交流事業。
  2. 新潟大学医学部・歯学部ソフトテニス部活動への経済的支援、技術指導支援。
  3. 会員名簿の管理。
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条(事務局)

本会、及び事務局を新潟市中央区旭町通一番町757 新潟大学大学院医歯学総合研究科新潟地域医療学講座 災害医学・医療人育成部門内に置く。

第2章 組織

第5条(会員)

本会は、下記の者を会員とする。

  • 新潟大学医学部(医学科・保健学科)・歯学部・新潟大学医療技術短期大学 ソフトテニス部(旧軟式庭球部)部員として卒業したもの。
  • 新潟大学医学部(医学科・保健学科)・歯学部・新潟大学医療技術短期大学 ソフトテニス部(旧軟式庭球部)部員として在籍した卒業生のうち、本会への入会希望者で、かつ幹事会で承認されたもの。
  • 他大学医学部ソフトテニス部(軟式庭球部)部員として在籍し、新潟大学医学部学士会(有壬会)会員資格を有する入会希望者で、かつ幹事会で承認されたもの。
  • 新潟大学医学部・歯学部ソフトテニス部(旧軟式庭球部)顧問及び顧問経験者。
  • 上記に準ずる資格として、特に幹事会で推薦、承認されたもの。

第6条(会費)

会員は総会で決定した年会費を納入する。ただし、総会の承認あるときは、その納入を免除することが出来る。

第7条(身上異動の報告)

会員は、その住所・氏名、勤務先、連絡先など身上に異動を生じた際には、すみやかに本会へ届けなければならない。

第8条(会員資格の喪失)

会員は、次のいずれかの場合に会員資格を失う。

  • 会員が退会を希望し、幹事会で承認された者。なお、幹事会の承認により復会することができる。
  • 会員の死亡。
  • 会の目的に照らして、著しく問題があると幹事会全会一致で認定された者。

第3章 会議

第9条(総会)

会員の総会「椿庭会総会」は、本会の最高議決機関であって、原則として年1回定例にこれを行う。総会は会長の招集により必要に応じ臨時に行う事が出来る。

第10条(総会成立要件)

総会は、あわせて全会員の10分の1以上の出席及び委任状の提出により成立する。

第11条(議決)

総会は次の事項を出席者の多数により決する。

  • 会長、名誉会長の選出及び承認。
  • 名誉会長、会長、会員並びに幹事会からの提出による事項。
  • 年度会計の承認。
  • 会則改定。

第4章 役員

第12条(幹事)

本会会員のうち、新潟大学教官を幹事とし、幹事会の構成員とする。
幹事会の構成員は、本会の運営に必要な業務を遂行するため、必要時に幹事を招集し幹事会を開催する。

第13条(会長)

会長は、本会を代表し、会務を総理する。
会長は幹事会より推薦され、総会で承認を得る。

第14条(名誉会長)

名誉会長は幹事会より推薦され、総会で承認を得る。

第15条(その他役員)

会長は会員から 幹事長1名、副幹事長1名、会計1名、監査2名を指名する。

幹事長

事務局を運営し、事業の企画立案及び遂行にあたる。
会長が職務不能な場合には、職務を代行する。

副幹事長

幹事長と並び事務局を運営し、幹事長を補佐する。

会計

経理事務を担当する。

監査

会計を監査する。

第5章 改定

第16条

本会則の改定は、総会において出席会員数の過半数以上の賛同を得て改定する。なお、事前に所定の書類で賛否の意思表示を回答したもの、総会への委任状を提出したものは、出席者数として見なすものとする。

第6章 補足

第17条

本会の運営に必要なる事項にして本会則に定めなき事項は、別に施行細則を定めることができる。施行細則は幹事会の承認において決する。

付則

(1)年会費

本会の年会費は次の通りとする。

会員: 1口5千円 1口以上
納付された年会費は、理由の如何を問わず返還しない。

平成22年9月18日発効
令和2年3月30日改定